ストレスチェックを受けるための条件

派遣社員の中には、自身がストレスチェックを受けられるのかどうかわからないという方がいるかもしれません。しかしいくつか条件を満たせば受ける義務が発生します。派遣社員がストレスチェックを受けるための条件について考えてみましょう。

ストレスチェックは従業員が50名以上の事業所では必須となります。派遣社員の場合、この条件が少しややこしくなります。というのも、まず派遣先の会社の人数ではなく、派遣元の人数が基準になるからです。従って、派遣元の社員が50名以上いれば、派遣元の会社が実施をする必要が出てきます。そのため、10の会社に対して各5人ずつ派遣していたとしても、派遣元の社員の合計が50名いれば実施する義務があるのです。

ただし50名いたとしても、実施の対象になるかどうかには、雇用期間と労働時間数の条件も満たす必要があります。期間では、1年以上使用が予定されている者、もしくは1年以上使用されている者であって、なおかつ1週間の労働時間数が当該事業所における同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上である必要があります。

派遣先の企業に50人以上のスタッフいる場合は、派遣先の会社が派遣社員と正規社員全員を含めて50人以上いれば、正規社員に対してストレスチェックを実施する義務が発生します。そのため、派遣先の会社は、派遣社員に対して実施する義務は発生しないということになります。ただしこの場合、派遣社員に対しても実施することが望ましいとされており、実際に実施している場合もありますので、希望する場合は、上司に相談することが大切です。
詳しくはこちらのサイト【http://haken-stresscheck.com】を参考にしてみてください。